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プラスチック製品のごみの出し方が変わります!

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長野県 喬木村

令和6年4月1日から、プラ製品も容器包装プラと同じ袋に入れて出していただけます。
・回収対象の大きさは1辺が50cm未満です。それ以上大きさのものは50cm未満となるよう切断して出してください。
・集積所はこれまでの資源プラと同じです。
・容器包装プラとプラスチック製品は混ぜて構いません。
・資源プラゴミ袋の名称・値段が変わります。ただし、令和6年4月1日以降であっても現行の資源プラ袋は新規プラスチック資源専用袋と同様にお使いいただけます。

◆プラスチック資源として収集対象となるもの
◇容器包装プラ(従来通り)
・プラマークのついたプラスチック製品
・家電製品などを保護した発泡スチロール
・ケチャップやマヨネーズのチューブ
・菓子、冷凍食品などの袋
・食品の包装フィルム
・カップ麺、コンビニ弁当などの容器
・洗剤などのプラスチック製ボトル
・レジ袋

◇プラスチック製品(新規)
・ボウルなどプラスチック製キッチン用品
・コップなどプラスチック製食器
・歯ブラシなどプラスチック製サニタリー用品
・ボールペンなどプラスチック製文具
・CD・DVDディスク
・ポリバケツなどのプラスチック製容器製品
・雨合羽などのビニール製品

◆対象とならないもの
・汚れたプラ製品→燃やすごみへ
・ペットボトル→ペットボトル回収日に出してください
・まな板など厚みが5mm以上あるプラごみ→燃やすごみへ
・家電類(プラ部品を含む)→小型家電収集へ
・ゴムや革などの混合物→燃やすごみへ
・ラケットなどカーボンなどで強化されたプラスチック製品→粗大ごみへ

◆絶対に入れてはいけないもの
・リチウムイオン電池などの充電池→店頭回収をご利用ください
・スプレー缶・ライター→スプレー缶はガスを抜いて金属ごみ、ライターは埋め立てゴミへ
・カッター・はさみなどの刃物→布等で包んで金属ごみへ
・感染性の恐れのある医療用品→注射器等は医療機関へ返却を、検査キット等は袋に入れて燃やすごみへ

問い合わせ:役場 生活環境課 環境林務係
【電話】33-5127

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